留学生を雇いたい方
Those who want to hire
留学生の働き方
留学生を野党には国内の学生のアルバイトを雇う場合とは違うルールがあります。
まずはそのルールを理解し、当センターへご相談ください。
留学生の採用に関心のある企業・団体の皆様へ
一般社団法人 長崎留学生支援センターへアルバイト・就職情報をいただくことが増えてまいりました。これも、留学生への関心が高まっているためかと思います。そこで、弊センターへアルバイト・就職情報をお知らせいただくにあたっての、手順とご注意いただきたい点についての項目を挙げました。
一般社団法人 長崎留学生支援センターに学生は所属していませんので、ご連絡いただきましたアルバイト・就職情報は、センターから各大学へ情報提供することになります。
なお、センターではいただいたアルバイト・就職情報を積極的に各大学へ情報提供したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
アルバイト求人等についての手順、及び注意点
支援センターにまずお問い合わせください。
センターの営業時間は平日9:00~17:00です。
電話:095-819-2244
アルバイト・就職情報のご提供
ご提供いただきます情報は、次の「留学生アルバイト・就職情報」にご記入ください。
留学生アルバイト・就職情報(PDF様式)
留学生アルバイト・就職情報(Excel様式)
アルバイト・就職情報
企業様は必ず直接大学へ求人票をご提出ください。
留学生がアルバイトをする注意点
留学生が就職をする場合
卒業後の在留資格を「留学ビザ」から就労可能な在留資格に変更する必要があります。「国際人文知識」「技術」などの在留資格に該当しなければなりません。詳しくは留学生の所属の大学あるいは入国管理局、一般社団法人 長崎留学生支援センターにお問い合わせください。
留学生をアルバイト、就職で採用した場合
外国人(留学生を含む)を雇用する事業主は、雇用対策法第28条に基づき、外国人労働者の雇い入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けられていますので、ハローワークに届出を行ってください。
その他、参考資料
・厚生労働省
外国人雇用のルールに関するパンフレット
(外国人を雇用する事業主の方へ)「外国人雇用はルールを守って適切に」
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる、外国人雇用についてのルールと提出書類、雇用の際の注意点などの情報が掲載されています。ご参考までにご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000047606.pdf
・厚生労働省 「外国人雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html
・法務省 「資格外活動許可申請」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html
お問い合わせ、アルバイト・就職情報の流れ
問い合わせ先
一般社団法人 長崎留学生支援センター
〒852-8521 長崎市文教町1-14 長崎大学構内 総合教育研究施設A 2階
TEL:095-819-2244 FAX:095-819-2125